インボイス制度(適格請求書)の注意点
お知らせ国税庁の「適格請求書等保存方式の概要」に消費税額は「一の適格請求書で税率毎に1回の端数処理を行う。」という記載と「個々の商品ごとに消費税額等を計算し、端数処理を行い、その合計額を税率ごとに区分けした消費税額等として記載する事は認められません。」という記載があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
要約すると、ひとつの適格請求書の中で同じ税率の消費税計算を複数回行ったものを合計して掲載する事は認められない。という事になります。
従いまして適格請求書として、商品明細毎や伝票毎に消費税を求めてそれを合計した消費税を記載する事は認められませんので、得意先又は請求先マスターの税計算設定が、明細毎又は伝票毎になっているユーザ様は、合計課税対象額一括の計算方式に設定変更する必要があります。
先ずは消費税の計算方式を変更する旨をお客様に通知して、設定変更を実施して下さい。
適格請求書は「インボイス登録番号、消費税率、消費税額、軽減税率対象品目」等を記載する事が求められていますが、これはをシステムで実現する場合、ソフトウェアの対応が必要となりますので、まだ未対応の弊社ユーザ様は、弊社までお問い合わせください。